大豆の規格
大豆は農林水産省の農産物規格規程で規格が厳格に決められています。
農林水産省 農産物規格規程より引用
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/kokuji/k0001439.html
大豆の種類 |
普通大豆及び特定加工用大豆
大粒大豆 中粒大豆 小粒大豆 極小粒大豆
|
大豆の銘柄 |
種類と産地品種銘柄で示される。
産地品種銘柄は、生産された都道府県名と品種名で示される。
産地品種銘柄は、「大粒大豆及び中粒大豆」と「小粒大豆及び極小粒大豆」のそれぞれ毎に設定される。
銘柄の例
種類 |
粒区分 |
道府県名 |
品種名 |
普通大豆 |
大粒 |
青森 |
おおすず |
|
大豆の規格 |
普通大豆
項目 |
最低限度 |
最高限度 |
等 級 |
粒 度 (%) |
形 質 |
水 分 (%) |
被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 |
計 (%) |
著しい 被害粒等(%) |
異種 穀粒 (%) |
異物 (%) |
一等 |
70 |
一等標準品 |
15.0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
二等 |
70 |
二等標準品 |
15.0 |
20 |
2 |
1 |
0 |
三等 |
70 |
三等標準品 |
15.0 |
30 |
4 |
2 |
0 |
※規格外:一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない大豆であって、異種穀粒及び異物が50%以上混入していないもの。
特定加工用大豆
項目 |
最低限度 |
最高限度 |
等 級 |
粒 度 (%) |
形 質 |
水 分 (%) |
被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物 |
計 (%) |
著しい 被害粒等(%) |
異種 穀粒 (%) |
異物 (%) |
合格 |
70 |
標準品 |
15.0 |
35 |
5 |
2 |
0 |
※規格外:合格の品位に適合しない大豆であって、異種穀粒及び異物が50%以上混入していないもの。
附 |
北海道において生産された大豆のうち、普通大豆の三等のもの及び特定加工用大豆の合格のものに限り、
その水分の最高限度は、本表の数値に1.0%を加算したものとする。 |
普通大豆及び特定加工用大豆の小粒大豆の産地品種銘柄にあっては直径6.1ミリメートル(北海道で生産されたものにあっては直径6.7ミリメートル)
の丸目ふるいをもって分け、極小粒大豆の産地品種銘柄にあっては直径5.5ミリメートルの丸目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比が10%未満でなければならない。 |
普通大豆の色の区分は、黄色、黒色、茶色及び青色とし、それぞれの色の大豆にはその色以外の色のものの粒が一等のものにあっては0%、
二等のものにあっては5%、三等のものにあっては10%を超えて混入していてはならない。 |
特定加工用大豆の規格は、豆腐・油揚、しょうゆ、きな粉等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用される大豆に適用する。 |
ふるい目の大きさ
【定義】
粒度―次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさの目の丸目ふるいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比をいう。
区分 |
ふるいの目の大きさ |
大粒大豆 |
直径7.9ミリメートル(つるの子及び光黒(北海道で生産されたもの)、ミヤギシロメ(岩手県及び宮城県で生産されたもの)並びにオオツル
(群馬県、富山県、石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府及び兵庫県において生産されたもの)にあっては直径8.5ミリメートル、タマフクラ(北海道で生産されたもの)
にあっては直径9.1ミリメートル) |
中粒大豆 |
直径7.3ミリメートル |
小粒大豆 |
直径5.5ミリメートル |
極小粒大豆 |
直径4.9ミリメートル |
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